1978-05-30 第84回国会 参議院 商工委員会 第17号
裁判慣行を通して確立した方法としてはフォルム・プロロガチューム方式というのがありまして、これは日本語に訳しますと、応訴管轄権という慣行がございます。したがって、相手国が何らかの合意の意思がない場合でも、一方の当事国が訴えを一方的に提起し、他方が後に本訴で争う形で応訴する方式というのがあります。
裁判慣行を通して確立した方法としてはフォルム・プロロガチューム方式というのがありまして、これは日本語に訳しますと、応訴管轄権という慣行がございます。したがって、相手国が何らかの合意の意思がない場合でも、一方の当事国が訴えを一方的に提起し、他方が後に本訴で争う形で応訴する方式というのがあります。
そこでまずこれを、応訴管轄権というものを一回やってみたらどうですかと、こう言っているわけですよ。応訴管轄を一回やって、その中に、――本訴の段階で出てくるかどうかということは別にしても、大事なことはここなんです。さっき言った、ブラジルの判事が大事なことを言ってるわけだ。何ぼペーパープロテスト何回やったって、そんなもの効果はないんだと、この衝に当たった判事が言ってるんですよ。
○対馬孝且君 私はひとつはっきり申し上げまして、こういう国際的な応訴管轄権というものがあって、先ほど申しましたようにイギリスとフランスが争われたけれども、結果的にはイギリスの勝利に終わったと、マンキエ事件というのは勝利してると、決してこれは両当事者間で行ったものでなくて、最初はイギリスから出発をしてると、こういう教訓に立ってひとつ総理ね、これからもひとつ積極的に国際司法裁判所の問題は、合意ができなければできないんだということでなしに